業務内容


  • 当事務所はe-Taxによる電子申告に対応しています。当事務所で代理申告をする場合には、電子証明書の取得など煩わしい手続は一切必要ありません。

  • 税務書類の作成から申告・税務調査まで、一貫して当事務所が対応してまいります。安心してお任せください。

  • ご依頼の業務には、ご要望に応じて、幅広く、また柔軟に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

  • 税理士資格なく税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)を行うことは税理士法違反となります。税理士資格のない、いわゆる「にせ税理士」には十分にご注意ください。 

税務の相談


税務相談・申告相談に応じます

  • 税に関する一般的な税務相談
  • 確定申告を行うための相談
  • 現在の税金のシュミレーション
  • 将来の税負担に対応するための相談
  • 税の各種優遇措置を受けるためのご相談
  • 税務署からのお尋ねに対する対応

会社設立・起業のご相談


会社設立などの起業に関する相談に応じ、また各種手続について支援します 

  •  会社設立時の税務および設立手続の相談
  • 起業後の税務官公署に対する諸届出
  • 事業開始後の事業計画
  • 資金繰りまたは融資に関する相談
  • 経理規程ほか各種規程の作成支援
  • 経理の体制整備の支援

相続税申告・手続相談


相続と贈与の税務について相談に応じ、また、相続税の試算から申告書の作成まで幅広く支援します 

  • 相続または贈与に関する税務相談
  • 相続税の現状認識のための試算
  • 生前贈与など相続税対策の提案
  • 納税資金対策の事前準備策の提案
  • 相続税申告書の作成
  • 税務調査への立会い

税務・会計の顧問


税務・会計のご相談から決算・申告まで包括的なサービスを提供します

 

  • 税務に関する全般的な相談
  • 月次監査業務
  • 算業務
  • 税務申告書の作成
  • 給与に係る源泉徴収事務
  • 年末調整、法定調書の作成
  • 償却資産税申告書等の作成
  • 税務調査の立会い 

会計業務・記帳代行


 

会計帳簿の作成・記帳代行のアウトソーシングを承ります

  • 日常の記帳に必要な会計業務全般の相談
  • 総勘定元帳の作成
  • 試算表などの経営資料の作成
  • 決算報告書の作成
  • 固定資産台帳の作成
  • 領収書など経理証憑類の整理業務

 


税理士について



税理士が業務を行う上で順守しなければならない法律が税理士法です。税理士法第1条は、税理士の使命について次のように規定しています。

 

第1条( 税理士の使命)

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

 

税理士の業務

税理士は、租税に関して、依頼者の要請に応じて次の業務を行います。なお、これらの業務は、有償または無償を問わず、税理士でなければ行うことはできません。

 

  1. 税務代理
    租税の申告、申請、請求および不服申立ての代理または代行を行います。具体的には、申告の代理などのほか、税務調査などに関して、税務官公署に対して行う主張や陳述について、代理または代行します。
  2. 税務書類の作成
    税務官公署に提出する申告書、申請書、請求書、不服申立書などの書類を作成します。
  3. 税務相談
    税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準などの計算に関する事項について相談に応じます。
  4. 会計業務
    上記の1から3の業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行います。
  5. 租税に関する訴訟の補佐人
    租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者の立場に立って支援を行います。

税理士の職業倫理

税理士は、税理士制度の社会的重要性から、税理士法よって一定の高い倫理を持つことが要求されています。

具体的には、私たち税理士は以下のような高い職業倫理をもって皆様から信頼される仕事をすることが求められています。

 

  1. 脱税相談等の禁止
    税理士は、不正に租税を免れ、または不正に租税の還付を受けることにつき、指示をしたり、相談に応じたりすることはできません。

  2. 助言義務
    税理士は、税理士業務を行うにあたって、委嘱者が不正に租税の賦課・徴収を免れている事実、または、不正に租税の還付を受けている事実あるいは、租税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠ぺい・仮装している事実があることを知つたときは、直ちに、その是正をするよう助言しなければならないとされています。

  3. 秘密を守る義務
    税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、または窃用してはならないとされ、厳格な守秘義務が課されています。

  4. 信用失墜行為の禁止
    税理士は、税理士の信用または品位を害するような行為は禁じられています。

  5. 名義貸し行為の禁止
    税理士は、税理士でない者に自己の名義を利用させることは禁じられています。

  6. 研修義務
    税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければなりません。